コンプライアンス
2017/04/07
皆様、お疲れ様です。
親子三代探偵・行政書士 キシワダです。
これから、紹介者の方と待ち合わせて
行政書士の業務を行ってきます。市民法務が業務のメインですので
離婚以外の案件も守備範囲。
恐らく契約後に市役所等に行くので、午前中は外出になりそうです。
良く、先輩方から言われるのは
「職務上請求書は・・・気を付けろ!」といわれます。
行政書士の職務に関連する業務にあたって、必要だから特別に
住民票やら、戸籍が取れる恐ろしい書類。
コンプライアンス研修でも口をすっぱくして
言われると思います。
いや、ほんと。これを探偵業務で使ってしまったら
即逮捕&廃業っす。探偵業法でも、戸籍を使った調査は
出来ないですし、通知制度が浸透して行けば
不正請求も出来なくなると思います。
書士会から変に疑われても嫌だし、先輩からも
「委任状で請求したほうがいい」とアドバイスを
いただきましたので、今回はご依頼者がご高齢ですので
委任状を書いていただいて、市役所に持って行って
市役所に提出して交付していただくことにします。
その方の生まれてから現在までの経緯を知るためには
どうしても必要。不正に請求するからいけないのであって、
使途目的がはっきりしていれば、自分が自分の戸籍を取っても問題ないし
窓口で何がしか言われた際には、身分をしっかりと明らかにしますがね。
それでは皆様、今日も良い一日を!
親子三代探偵・行政書士 キシワダ