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コンプライアンス

      2017/04/07

皆様、お疲れ様です。

親子三代探偵・行政書士 キシワダです。

これから、紹介者の方と待ち合わせて

行政書士の業務を行ってきます。市民法務が業務のメインですので

離婚以外の案件も守備範囲。

恐らく契約後に市役所等に行くので、午前中は外出になりそうです。

良く、先輩方から言われるのは

「職務上請求書は・・・気を付けろ!」といわれます。

行政書士の職務に関連する業務にあたって、必要だから特別に

住民票やら、戸籍が取れる恐ろしい書類。

コンプライアンス研修でも口をすっぱくして

言われると思います。

 

いや、ほんと。これを探偵業務で使ってしまったら

即逮捕&廃業っす。探偵業法でも、戸籍を使った調査は

出来ないですし、通知制度が浸透して行けば

不正請求も出来なくなると思います。

 

書士会から変に疑われても嫌だし、先輩からも

「委任状で請求したほうがいい」とアドバイスを

いただきましたので、今回はご依頼者がご高齢ですので

委任状を書いていただいて、市役所に持って行って

市役所に提出して交付していただくことにします。

 

その方の生まれてから現在までの経緯を知るためには

どうしても必要。不正に請求するからいけないのであって、

使途目的がはっきりしていれば、自分が自分の戸籍を取っても問題ないし

窓口で何がしか言われた際には、身分をしっかりと明らかにしますがね。

それでは皆様、今日も良い一日を!

親子三代探偵・行政書士 キシワダ

 

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